■申請できる人は「今年5月以降売上が急減した事業主」
第二次補正予算案によれば、家賃支援給付金が給付されるのは、次のいずれかの要件に該当する中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業主です。
- 令和2年5月から12月までの間のいずれか1か月間の売上高が前年同月比で50%以上減少していること
- 令和2年5月から12月までの間のいずれか連続する3か月間の売上高が前年同月比で30%以上減少していること
■給付額は「算定給付額×6か月」
給付額は原則、「算定給付額×6か月分」です。算定給付額は直近の月額家賃を基準に算定されます。法人で最大600万円、個人で最大300万円が支給されます
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